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テレビCMの著作権はどこに帰属?知っておきたい3つのポイント|大阪の動画制作・映像制作会社なら株式会社シードアシスト

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テレビCMの著作権はどこに帰属?知っておきたい3つのポイント

記事作成日:2024/04/08

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SeedAssist 編集部

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テレビCMの著作権はどこに帰属?知っておきたい3つのポイント
テレビCMなど動画における著作権は、基本的に著作者が権利を有しています。例えば、自社が著作権を有するテレビCMであれば、動画投稿サイトへのアップロードやSNSへの投稿が可能です。

この記事では、著作権と肖像権の違いやテレビCMの著作権の帰属先を詳しく解説します。加えて、テレビCMをYouTubeに投稿した場合の著作権侵害や、著作権侵害によくある勘違いについても触れていますので、ぜひ参考にしてください。

動画制作に関するご相談、お見積もり依頼などお気軽にお問い合わせください。

そもそも著作権とは

そもそも著作権とは

著作権(著作者の権利)とは、著作物(思想または感情を創作的に表現したもの)を創作した著作者に与えられる権利のことです。著作権は、著作者の名誉や著作物の財産的価値を守るための権利で、第三者が勝手に侵害してはいけません。

著作権には、著作者人格権(人格や名誉に関わる部分を保護する権利)と著作財産権(財産的な利益を守る権利)があります。

著作財産権には複製権(コピー)や公衆送信権(インターネットでの配信)、上映権、二次的著作物の利用権と、利用方法ごとに権利が定められています。そして、それぞれの権利に対して利用の都度、著作者の求める条件に従って許諾が必要です。

また、著作者は自然人(権利義務の主体であり社会や文化の影響を受けないで生きている人。対義語は法人)で、著作権者も自然人というケースが一般的ではありますが、法人が著作者かつ著作権者という場合もあります。法人の従業員が職務上制作した著作物は、別段の定めがない限りは法人が著作者かつ著作権者となります。

著作権と肖像権の違い

動画制作で考慮すべき権利には、著作権のほかに肖像権もあります。著作権が「創作した著作者を守る権利」であるのに対し、肖像権は「自身を勝手に撮影、撮影物の好評をされないための権利」です。

肖像権は憲法上、条文をもとに判例が出されているだけで、法律上明文化されてはいるわけではありません。

また、肖像権には「人格権としての肖像権」と、「財産権としての肖像権」があり、人格権は勝手に自身の容姿を撮影、公表されないことを保証しています。対して財産権としての肖像権は、パブリシティ権とも呼ばれ、芸能人などが自身の撮影物を勝手に扱われない権利です。

そのため、テレビCMの場合、通行者などを含む撮影者全ての「人格権としての肖像権」と、出演しているキャストの「財産権としての肖像権」のどちらも守らなければなりません。

肖像権の侵害になるかどうかは、被撮影者の人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるかどうかで判断されます。「個人の特定が可能かどうか」「被撮影者の社会的地位」「撮影の内容」「撮影場所」「撮影の必要性」などが基準になります。

テレビCMの著作権はどこに帰属するのか

テレビCMの著作権はどこに帰属するのか

著作権は、基本的に著作者に与えられるため、テレビCMの著作権はその著作者である制作者に属します。

例えば、自社でテレビCMを制作した場合は、自社が著作権を有していますので、特別な契約を第三者と結んでいないケースであれば、自由に公開あるいは二次利用できます。(肖像権などの権利規定を除く)

対して、テレビCMの制作を全て制作会社に依頼した場合は、特別な規定がなければ制作会社が著作権を有するのが一般的です。ただし、著作財産権は譲渡ができるため、契約時などに双方の合意のもとで制作会社から依頼主に著作権を移すことも可能です。また、制作会社が著作権を有している場合は、依頼主側に条件を設定し、公開や放送を行います。

一方で、著作権のうち、著作者人格権は譲渡や相続ができないため、自社で制作していないテレビCMを自社が作成したものと名乗ることはできません。

テレビCMの著作権について知っておきたい3つのポイント

テレビCMの著作権について知っておきたい3つのポイント

ここからは、テレビCMの著作権について知っておきたい3つのポイントをみていきましょう。

・著作権は制作会社に帰属することもある
・二次利用を想定する場合は公開範囲や媒体を明確にしておく
・タレントやモデルを起用する場合は契約期間に注意が必要

著作権は制作会社に帰属することもある

テレビCMの制作を制作会社などにアウトソーシングした場合、基本的に著作権は制作会社に帰属します。また、制作会社が監督やプロデューサーを外部から招いた場合は、原則、著作財産権は制作会社に、著作者人格権は監督などに帰属します。

ただし、契約によっては著作財産権を広告主や広告代理店に移譲するケースもあり、都度確認・交渉をする必要があります。

なお、音楽の著作権はJASRACや著作者が著作権を有しています。JASRACの管理楽曲かどうかを確認し、管理楽曲に該当すればJASRACに、そうではない場合は著作者に許諾を得ましょう。

テレビCMで使用するナレーションなどについても、著作権の帰属が明確になっていない場合には、契約書などで著作権の帰属を明確にしておくことが大切です。

二次利用を想定する場合は公開範囲や媒体を明確にしておく

二次利用とは、制作したものを新たな目的で使用することを指します。著作物を二次利用する想定であれば、著作権者から許諾を得る必要があります。したがって、過去のCMの一部を新CMに使用したり、契約に定められていない用途(例えばSNSへの投稿など)が含まれます。

二次利用は、著作者の許可なく勝手に行うことはできないため、トラブルに発展しないよう利用方法や公開範囲、使用するメディアなどを明確にしておくことが重要です。テレビCMを広く利用したいのであれば、著作権の譲渡について相談しても良いでしょう。

タレントやモデルを起用する場合は契約期間に注意が必要

テレビCMにタレントやモデルを起用する場合は、契約内容(契約期間・契約金額・契約条件)を定めますが、契約内容として定めた期間が終われば起用した映像素材を使用できなくなります。したがって、契約期間後も起用したタレントやモデルの映像素材を使用したい場合は、契約期間の延長が必要です。

また、場合によっては契約期間を設けずに、無期限でCMの使用を許可する契約を結ぶケースもあります。二次利用を検討している場合は、タレントやモデルの契約期間についてどのような内容にできるかを確認しておきましょう。

テレビCMをYouTubeに投稿した場合の著作権侵害について

テレビCMをYouTubeに投稿した場合の著作権侵害について

テレビCMをYouTubeに投稿する際は、著作権侵害について押さえておきたいポイントがあります。

・著作者以外の投稿は著作権違反
・著作権は非親告罪となるケースもある
・悪質な場合は逮捕される可能性もある

著作者以外の投稿は著作権違反

YouTubeなどの動画投稿サイトに、他人が権利をもつ著作物を許諾なくアップロードすることは著作権違反です。テレビCMそのものをアップロードしたケースはもちろん、部分的に編集を加えるなどして改変した動画をアップロードしたケースでも著作権侵害となります。

なお、著作権違反は一部の悪質な違反でない限り、著作権者の告訴がなければ公訴できない親告罪となります。そのため、著作者から見逃されているケースも一部存在します。

著作権は非親告罪となるケースもある

基本的に著作権は親告罪となりますが、以下に該当する悪質な著作権違反は、非親告罪となります。

・著作権侵害が対価を得る目的または権利者の利益を害する目的があること
・有償著作物などが原作のまま譲渡または公衆送信、これらの目的のためにコピーすること
・権利者の利益が不当に害されること

非親告罪は、被害者や関係者が犯罪事実を申告し、加害者を罰してほしいという意思表示を行っていなくても、捜査機関が捜査を行って検察官が起訴できます。

悪質な場合は逮捕される可能性もある

著作権侵害は、悪質な場合逮捕される可能性もある犯罪です。著作権侵害による逮捕には、以下のような実例があります。

・ファスト映画(映画を短縮して字幕やナレーションをつけて編集したダイジェスト動画)をYouTubeにアップロードしたとして逮捕
・漫画をリーディングサイトに無断アップロードしたとして逮捕
・アニメのキャラクターイラストを食品に無断でコピーして販売したとして逮捕

著作権侵害は、民事、刑事どちらの責任も追及される行為です。刑事事件として有罪判決がでると、10年以下の懲役や1,000万円以下の罰金の刑に処される可能性もあります。

著作権侵害によくある勘違い

著作権侵害によくある勘違い

続いて、著作権侵害によくある勘違いについて解説します。

・「著作者のクレジット表記があれば問題ない」という勘違い
・「テレビCMの一部分であれば問題ない」という勘違い
・「故意でなければ問題ない」という勘違い
・「テレビCMをSNSなどに投稿してもOK」という勘違い

「著作者のクレジット表記があれば問題ない」という勘違い

例えば、テレビCMをYouTubeに投稿する際、動画の著作権者をクレジットに表記していても、著作権者の許諾を得ていないのであれば著作権侵害にあたります。

著作者が著作権を譲渡していれば、著作者と著作権者は異なります。この場合、著作者の許諾を得ても著作権者の許諾を得たことにはなりません。現在の著作権者を確認したうえで、許諾を取る必要があります。

「テレビCMの一部分であれば問題ない」という勘違い

著作権者の許諾なく、テレビCMを一部分だけ切り抜いた動画をYouTubeに投稿することも著作権侵害になります。また、著作権者の許諾なく、映像をつなぎあわせたりテロップを入れたりするなどの改変をしてもいけません。

著作者人格権には同一性保持権といって、著作物の内容・題号を自身の意に反して改変されない権利が認められています。このため、勝手な改変は著作者人格権を侵害していることになります。

「故意でなければ問題ない」という勘違い

著作権侵害は、著作権者に対する賠償責任を負う民事の問題と罰則が科される刑事の問題がありますが、意図しない著作権侵害であっても民事上の責任は追求されます。

なお、刑事上の責任は、故意により他人の著作権を侵害した場合に追及され、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処されるか、これらが併科されます。侵害者が法人であれば、3億円以下の罰金刑が科せられます。

「テレビCMをSNSなどに投稿してもOK」という勘違い

テレビCMそのものではなく、録画したテレビCMや放映されているテレビCMをスマートフォンなどで撮影したものをSNSなどに投稿するのも著作権侵害となります。

著作物は私的複製(個人が楽しむためなど、限られた場所で私的使用するためにコピーすること)であれば、著作権者の承諾なく無償で行えます。しかし、私的複製したものを公開するのであれば、著作権者の許諾が必要です。

ただし、例外的に引用であれば著作者の許可を得なくても、公開や投稿が許可されます。引用として認められるためには、以下の要素を満たす必要があります。

・著作物が公表済みであること
・引用の必要性があること
・引用部分とその他の部分を明瞭に区別すること
・本文と引用部分が主従の関係にあること
・著作物を改変しないこと
・出典を明記すること

テレビCMの制作は事前に著作権について決めておくことが重要

著作権の帰属先を曖昧にすると、テレビCMの使用に関してトラブルが発生しかねません。そのため、テレビCMの制作を外部に依頼する際には、著作権の帰属を明確することが重要です。必要であれば、著作権の譲渡も含めて相談してみてください。

もし、テレビCMの制作についてお困りであれば、ぜひシードアシストまでご相談ください。

シードアシストは、自社内一貫体制によるマーケティング・ブランディング戦略のプロ集団です。動画制作・映像制作を専門としており、各工程におけるスペシャリストが迅速に対応しています。

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